法定休日と法定外休日

労働基準法では、年間で労働者が最低限取得しなければならない休日数が決まっている。1日8時間、週40時間働いた場合の休日数の最低ラインは105日だ。ちなみに、105日休みとした場合の労働時間は2080時間、労働日数にすると260日となる。労働基準法35条では週に最低1回以上、もしくは4週に4回以上の休日が必要と定めているのだ。1年は約52週のため、週1日を休みとしたら休日は年間52日だが、これではフルタイム・フル勤務の年間休日の最低ラインに届かない。そのため、夏季休暇や年末年始休暇のような長期休暇を設けたり、週休2日制や隔週週休2日制、4週8休を採用したりする必要がある。

だが、会社の中には盆や正月が忙しく、法定外休日にしたいケースもあるだろう。問題は、法律的に国民の休日である正月の特に元旦を法定外休日にしても良いかどうかだ。結論として、元旦を法定外休日にしても問題はない。法律には、元旦をはじめ国民の休日に労働者を働かせてはいけない決まりはないからだ。ただし、すでに正月を法定休日として就業規則に定めているなら、その内容の改定が求められる。就業規則を改定する場合、10人以上の社員がいる職場では労働基準監督署に変更した旨を届け出なければならない。その際には、労働組合や労働者の代表者に意見を聞く必要がある。つまり、元旦を法定休日から外したい場合は、労働者や労働基準監督署から賛同の獲得が必須となるのだ。